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横浜式典
〒230-0042
神奈川県横浜市鶴見区仲通2-62-1
TEL.0120-444-020
FAX.045-503-6828

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・各宗教 各宗派での個人葬
・散骨(海洋葬)の施行
・妙蓮寺斎場等 大斎場における
  社葬・団体葬
・寝台車での24時間搬送業務サービス
・供花・御供物等の受付
・各霊園・墓石店のご紹介
・各寺院・各斎場のご紹介
・専用救急車による患者の輸送
  サービス
・特殊車輛によるご遺体の湯灌
・ご遺体の長期保存の特殊処置
・航空便による国内・海外への
  搬送業務
・特殊車輛によるご遺体の長距離搬送
  業務
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相続税の申告

   
■ どのくらい遺産があると相続税がかかるか

遺産を相続したすべての人が、必ず相続税を納めるわけではありません。
正味の遺産額が基礎控除額の範囲内なら、相続税を納める必要はありません(正味の財産というのは、遺産から借金や非課税財産を引いたり、みなし相続財産や生前贈与を足したりした後の遺産です)。
配偶者は、相続した財産が法定相続分(2分の1)以下か、1億6000万円以下なら無税という大幅な控除があります(申告書の提出が必要)。
基礎控除額の算定方法は5000万円+(1000万円×法定相続人の人数)となります。


■ 申告の準備

手続きの期限はすぐにやってきます。早めに準備を始めましょう。
申告までの順序は以下のとおりです。
〈1〉相続人の確認
〈2〉遺言書の有無の確認
〈3〉遺産と債務の確認
〈4〉遺産の評価
〈5〉遺産の分割
〈6〉申告と納税

申告書の提出先、納税先はいずれも被相続人の住所地を所轄する税務署です。
相続人の住所地ではありません。
また、相続税は申告書の提出期限までに現金で納めるのが原則です。


■ 相続税を期限までに納められない時

相続税は、申告期限(10ヵ月以内)までに現金で納付するのが原則です。
しかし、期限までに納税できないときは、相続税を年払いの分割で納める延納という方法があります。
延納できる期間は原則として5年以内ですが、相続した財産の課税価格のうちに占める不動産の価額の比率によって違っています。 なお、延納期間に応じて利子税がつきます。


■ 延納が無理なら物納という方法も

税金は現金で納付することが原則で、相続税も例外ではありません。
しかし、相続財産の大半が不動産で、手持ちの資金が非常に少ないため、どうしても現金で納付できないような場合、物納と言う方法を選ぶことができます。
物納は「現金でなく、相続した物で納める」ことです。
物納できる財産は、相続や遺贈で取得した財産のうち以下のもので、その優先順位も次のように決められています。
・国債、地方債
・不動産、船舶
・社債、株式、証券投資信託または貸付信託の受益証券
・動産
ただし、抵当権がついている財産、係争中の財産、 共有財産、譲渡制限のある株式などは認められません。
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