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横浜式典
〒230-0042
神奈川県横浜市鶴見区仲通2-62-1
TEL.0120-444-020
FAX.045-503-6828

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・特殊車輛によるご遺体の長距離搬送
  業務
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遺産分割協議

   
■ 遺産分割協議

遺言がないときは、相続人全員で遺産の分割方法を話し合います。
このとき全員の合意があれば、法定相続で分けても別の分け方でもかまいません。
このような話し合いを遺産分割協議といい、話し合いによる遺産分割を協議分割といいます。
遺産分割協議が成立すれば、分割手続きは完了です。
しかし、一般的には遺産分割協議書を作成し、共同相続人全員が署名して捺印します。
このような書類にして残すのは、後日の証拠資料となるからです。
また、不動産の名義変更や相続税の申告のときにも必要になります。


■ 遺産分割協議の方法

分割協議は、共同相続人全員が参加したものである必要があります。
正当な相続人の中から一人でも除外された場合は、分割協議自体が無効です。
遺産分割協議は誤解を招かないためにも、全員が顔を合わせて相談するのが最善です。
しかし実際には、相続人全員が一同に集まれない場合もあります。
全員が集まるのが不可能な場合、相談は郵便や電話などで行ない、分割協議書への署名・押印は郵便などを利用しても構いません。
また、相続人同士で協議ができないときは、家庭裁判所へ遺産分割の調停または審判の申し立てなどをして、 遺産分割をすることになります。


■ 遺産分割の期限は

法律では、遺産の分割はいつまでと期限をつけているわけではありません。
だからといって何年もそのままにしておくのは、賢明とはいえません。
遺産分割は、相続税の申告期限(10ヵ月以内)までに決めるのがもっともよい選択です。


■ 遺産分割協議書

相続人全員による遺産分割の話し合いがまとまったら、結果を遺産分割協議書にまとめます。
相続した不動産の名義変更や、相続税の申告、預金の解約、自動車の下取りなどのときに必要になります。
また、相続税申告の際の配偶者控除の特例は、遺産分割協議書を添付しないかぎり受けられません。
手続きが必要ない場合でも、後日のトラブルを避けるために協議の結果を書面にしておくことをお勧めします。


■ 遺産分割協議書の書き方

● どの遺産を誰が取得したかという協議内容を明確に書く
● 日付、相続人全員の署名、印鑑証明を受けた実印での押印が必要
● 文句の加除訂正は正式な書式に則る

上記以外、遺産分割協議書はとくに決められた書き方はありません。
用紙の大きさや、縦書き・横書きなどの書式、手書きはもちろん、署名以外をワープロでの文書にしてもかまいません。
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